未成年者の受診について
当院では、未成年者(18歳未満)が外来を受診される際には、保護者または委任を受けた成人の親族、法律上の代理人、付添い者として病院が認めた方などの付添いをお願いしております。
ただし、中学卒業後の15歳から成人になるまでの方で、働いており被保険者の保険証をお持ちの方は除きます。
【付添いが必要な理由】
- 病状、既往歴、治療中の病気やケガ、服用している薬の内容、各種のアレルギー等、必要な医療情報を的確に確認するため。
- 検査や処置のリスク、処方の副作用などについて適切に理解し判断していただくため。
- 未成年者は、法的には保護者の同意がないときちんとした契約ができないため。(保護者の同意のない契約は、取り消すことができるとされています。)
※やむを得ず付添えない場合には、電話での「診療の確認」「説明の同意」などをお願いすることがありますので必ず連絡が取れる状態にしておいてください。
※連絡が取れない場合や、診療内容によっては担当医の判断により、後日改めて付添って来院していただくこともあります。
※緊急時(すぐに適切な処置を行わないと重大な後遺症や生命の危険があると担当医が判断する時)には保護者のご承諾なしに診断し、治療を開始いたします。
ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、安全・安心な医療提供の取り組みのためご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
2024年6月
医療法人光陽会 磯子中央病院